協議会事務局の鈴木です。
日頃より当協議会の活動にご支援・ご協力をいただきましてありがとうございます。
当協議会は、昨年7月1日に名称を「福島県高度情報化推進協議会」から「ふくしま
ICT利活用推進協議会」に変更いたしました。

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 ・会員からのお知らせ

 

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▼福島県からのお知らせ

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度における民間事業者の対応

 

マイナンバーは、社会保障・税及び災害対策の3分野での利用から制度がスタート

しますが、従業員を雇用している民間事業者の皆様も税や社会保障の手続などで対応

が必要になりますので、平成28年1月からの利用開始までに制度内容について把握

しておく必要があります。

概要は次のとおりですが、詳しくは、国(内閣官房・内閣府・特定個人情報保護委

員会・総務省・国税庁・厚生労働省)が作成した「マイナンバー(社会保障・税番号

制度)民間事業者の対応」(平成27年2月版)をご覧下さい。

資料:URL http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_h2702.pdf

 皆様方だけでなく、お取引先企業に対しても情報提供をお願いいたします。

 

1 マイナンバー制度とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保

障、税及び災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の

情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化

し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する効果が期待されます。

 

2 マイナンバーの通知

  平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバーが記載された

「通知カード」が、市町村から住民票の住所あてに簡易書留で郵送されます。 

  なお、法人には13桁の法人番号が国税庁から指定されます。

 

3 マイナンバーの利用開始

  マイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税及び災害対策の3つの

分野のうち、法律や自治体の条例で定められた手続でのみ使用されます。

  平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続など

で、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

 

4 マイナンバーの利用範囲

  マイナンバーは、社会保障・税及び災害対策の分野の中で法律や条例で定められ

た目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正

に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の

秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象

になりますので、注意が必要です。

 

5 マイナンバーの利用場面

マイナンバーは、様々な場面で利用することになります。

 具体的には、

 ① 子どものいる家庭では、児童手当の毎年の現況届の際に「市区町村」へマイナ

ンバーを提供

 ② 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所に「マイナンバー」を提供

 ③ 証券取引や保険に入っている人が、配当や保険料を受け取る際、証券会社や保

険会社にマイナンバーを提供し、当該機関が法定調書に記載

 ④ 従業員として雇用されている人が、勤務先に従業員やその扶養親族のマイナン

バーを提供し、勤務先が源泉徴収票に記載

といった場面でマイナンバーを利用することになります。

  特に④については、従業員を雇用しているすべての民間事業者に関係します。

 

6 個人番号カードの利用

個人番号カードは、顔写真付きICカードで、平成28年1月から本人の申請に

より交付され、本人確認のための身分証明書やe-Taxなどの各種電子申請が行える

ほか、各自治体が条例を制定することで地域の特性に応じた様々なサービス(想定

例:図書館利用証、印鑑登録証など)に利用できる予定です。

 

7 民間事業者における制度開始に向けた準備

平成27年10月からの番号通知以降は、従業員からの番号取得が可能です。

  また、従業員の個人番号カードの交付申請をとりまとめて市町村に申請いただく

ことも可能となる予定であり、全従業員との関係で具体的な事務が発生します。

  平成28年1月以降、マイナンバーの利用が始まりますが、年始に雇用する短期

アルバイトの報酬、講演等での外部有識者等への報酬、3月の従業員の退職、4月

の新規採用、中途退職などで、番号の取得・本人確認や調書の作成などの具体的な

税・社会保険の事務手続も順次始まります。

制度開始に向けた準備が必要です。

 

8 民間事業者における税や社会保障の手続き

  平成28年1月以降、税や社会保障の手続のために、それぞれの帳票等の提出時

期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源

泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになり

ます。(健康保険・厚生年金保険については平成29年1月1日提出分から)

  また、マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理す

ることが必要です。

 

9 民間事業者がマイナンバーを従業員から取得するときの留意点

 ① マイナンバーの取得に当たって、利用目的をきちんと明示してください。

   マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外で、提供を求めたり、利

用したりすることは禁止されています。

  なりすまし防止のため、本人確認は厳格に行ってください。

  番号のみでの本人確認では、なりすましのおそれもあることから、日本の制度で

は、番号のみでの本人確認は認められません。必ず、番号が正しいことの確認に

加え、番号の正しい持ち主であることを確認する身元確認が必要です。

従業員が「個人番号カード」を持っている場合には、番号確認と身元確認がこの

カードのみで可能です。

  個人番号カードを持っていない従業員については、番号確認は平成27年10月

以降に郵送される「通知カード」での確認が基本です。ただし、通知カードには

写真がなく、身元確認はできないため、運転免許証やパスポートなどで身元確認

を行う必要があります。

③ 扶養親族のマイナンバーの本人確認が必要な場合があります。

国民年金の第3号被保険者の届出については、事業者への提出義務者は扶養親族

であることから、扶養親族のマイナンバーの本人確認が必要です。

④ マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

  民間事業者は、マイナンバーや特定個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他

の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません

し、従業者や委託先・再委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりま

せん。

 マイナンバーの取扱いについては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ライン(事業者編)」で確認してください。

 

10 マイナンバーに対する問合せ対応

マイナンバー制度に対するよくある質問(FAQ)や最新情報、関係資料などは内

閣官房の社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページに掲載していま

す。

「マイナンバー」で検索してください。

  特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の関係省庁もホームペ

ージの特設サイトで情報発信をしており、内閣官房のホームページから各省庁の関

連ホームページにリンクしています。

  公式ツイッターで関係省庁のホームページの更新情報も発信しています。